メーカー保証期間内で無償補償の対象になる修理に関しては、友の会では補償の対象外となります。
メーカー保証については、メーカーへ直接お問い合せください。
基本的には製造メーカーになりますので、メーカー保証書等に記載のご連絡先へお問い合わせいただき、修理の依頼からお支払いまでご自身で行って下さい。
お近くに修理店(自転車など)がある場合は、修理店をご利用下さい。
また、購入店舗のオリジナル商品や簡単な修理でしたら、購入店舗にて対応ができる場合がございます。店舗へお問い合わせ下さい。
偶然的な理由がなく、日常使用による損害(消耗・摩耗・劣化)は補償の対象外です。
オンライン登録をした会員様は、購入時のレシートまたは納品書が必ず必要となります。
紛失してしまった場合、修理代補償サービスをお受けいただく事ができません。予めご了承下さい。
以下の故障及び損害については、対象外となります。
詳しい補償内容についてはこちら
商品が分かるように全体を撮って下さい。
なお、プリンターからプリントアウトする場合、用紙は問いません。
メーカーが発行する修理代金や修理内容の分かる明細書や納品書、請求書、リペアレポートなどです。
お支払い可否にかかわる重要な書類となりますので、紛失された場合は再発行のお手続きをして下さい。納品書と請求書に分かれて記載されている場合には両方のコピーをご提出下さい。
なお、代引き払いの宅配伝票のみではお受けできません。
部品を取り寄せ、ご自身で修理を行った故障や損害については、修理明細書の代わりに修理代の分かる納品書や請求書をご送付下さい。
その際は、故障した症状が分かる写真と補償金請求書の「損害の内容」の記載内容でお支払いの判断が行われます。
同等の部品で修理して下さい。
万が一、同等の部品があるにもかかわらず、同等とは判断し難い部品のお取り付けが発覚した際には、全額お支払いできない場合もございますのでご了承下さい。
一度のご請求で補償限度額に達しなかった場合、補償期間内であれば何度でも補償をお受けいただけます。
メーカーもしくは修理店で「修理できない旨が記載された証明書」(修理不能証明書)を発行していただくようご依頼下さい。
最寄の警察署に盗難届を出して下さい。盗難で受理された後、受理番号が発行されます。受理番号が発行されましたら補償金請求書へ必要事項をご記入いただき、会員証コピー又はオンライン入会のご案内のコピーと一緒に友の会へご送付下さい。
一部盗難の場合も同様に盗難届を出していただき、受理番号が必要になります。盗難された箇所の修理もしくは部品のお取り寄せ後、かかった修理代金をご請求下さい。
補償の対象外です。
り災証明書が必要です。火災の場合は消防署で、その他の自然災害については市町村で発行しています。
所定のお手続きのうえ、り災証明書が発行されましたら補償金請求書、会員証コピー又はオンライン入会のご案内のコピーと一緒に友の会へご送付下さい。一部損害の場合は、修理代金が分かる明細書を揃えてご郵送下さい。
なお、地震、噴火、津波による故障や損害は対象外です。
自動車保険など、他の保険で補償が受けられる場合には、友の会の修理代補償サービスはご利用いただけません。補償が受けられない場合は友の会へご請求下さい。
また、カーシートなどで外見上は故障が見られない場合でも、使用しない方が良いとメーカーが判断した際には、メーカーに「修理不能証明書」を作成いただくようご依頼下さい。修理不能証明書の発行後は、Q13をご参照下さい。
対象商品の価値は経過年数に応じて徐々に下がっていきます。
友の会入会日からの経過期間に応じたパーセントを乗じたものが、友の会で補償される金額の上限となります。(下記表をご覧下さい)。補償期間については、対象アイテムごとに異なります。
補償限度額までのお支払いとなりますので、差額はご自身の負担となります。
また、補償限度額全額のお支払いがございましたら、友の会の修理代補償サービスは終了いたします。
補償限度額の計算は購入金額を100%として計算します。
そのため修理代が購入金額より高くなり、修理代補償サービスでは全てをカバーできない場合があります。その際には自己負担が発生する場合がありますので、割引された商品にて友の会へご入会された会員様はご注意下さい。
商品が故障したり、損害を受けた日です。補償金請求書の「損害の発生日」を必ずご記入下さい。
日付の記載がない場合には、メーカー発行の修理明細書等の受付日を事故発生日とみなします。
平成28年4月よりご請求書類をリニューアルいたしました。
会員証の後ろに付属しております書式のご利用も可能ですが、修理代補償サービスのご請求に記載例や必要書類が分かりやすい「補償金請求書」をご利用下さい。ホームページからダウンロードしていただくか、郵送をご希望でしたら友の会へ直接ご連絡をお願いいたします。補償金請求書に記載いただき、その他必要書類と共に友の会へご送付下さい。
会員様の二親等までのご親族でしたら指定いただけます。
該当する続柄に○印をお付け下さい。また、婚姻による改姓等の場合には、その他欄にご記入下さい。
会員資格の譲渡はできません。
商品を他の方が所有するようになった場合でも、友の会へのご請求や会員特典をご利用できるのは入会いただいた会員様となります。
また、プレゼント用に購入する場合は、補償を受けられる方の情報でご登録下さい。
盗難の被害で補償金をお支払いした場合、すでに受け取った補償金額を友の会に払い戻して、その補償対象の所有権その他の物権を取得することができます。
つきましては、盗難品を発見されたときは、友の会までご連絡をお願いいたします。
メーカー保証期間内で無償補償の対象になる修理に関しては、友の会では補償の対象外となります。
メーカー保証については、メーカーへ直接お問い合せください。
基本的には製造メーカーになりますので、メーカー保証書等に記載のご連絡先へお問い合わせいただき、修理の依頼からお支払いまでご自身で行って下さい。
お近くに修理店(自転車など)がある場合は、修理店をご利用下さい。
また、購入店舗のオリジナル商品や簡単な修理でしたら、購入店舗にて対応ができる場合がございます。店舗へお問い合わせ下さい。
偶然的な理由がなく、日常使用による損害(消耗・摩耗・劣化)は補償の対象外です。
オンライン登録をした会員様は、購入時のレシートまたは納品書が必ず必要となります。
紛失してしまった場合、修理代補償サービスをお受けいただく事ができません。予めご了承下さい。
以下の故障及び損害については、対象外となります。
詳しい補償内容についてはこちら
商品が分かるように全体を撮って下さい。
なお、プリンターからプリントアウトする場合、用紙は問いません。
メーカーが発行する修理代金や修理内容の分かる明細書や納品書、請求書、リペアレポートなどです。
お支払い可否にかかわる重要な書類となりますので、紛失された場合は再発行のお手続きをして下さい。納品書と請求書に分かれて記載されている場合には両方のコピーをご提出下さい。
なお、代引き払いの宅配伝票のみではお受けできません。
部品を取り寄せ、ご自身で修理を行った故障や損害については、修理明細書の代わりに修理代の分かる納品書や請求書をご送付下さい。
その際は、故障した症状が分かる写真と補償金請求書の「損害の内容」の記載内容でお支払いの判断が行われます。
同等の部品で修理して下さい。
万が一、同等の部品があるにもかかわらず、同等とは判断し難い部品のお取り付けが発覚した際には、全額お支払いできない場合もございますのでご了承下さい。
一度のご請求で補償限度額に達しなかった場合、補償期間内であれば何度でも補償をお受けいただけます。
メーカーもしくは修理店で「修理できない旨が記載された証明書」(修理不能証明書)を発行していただくようご依頼下さい。
最寄の警察署に盗難届を出して下さい。盗難で受理された後、受理番号が発行されます。受理番号が発行されましたら補償金請求書へ必要事項をご記入いただき、会員証コピー又はオンライン入会のご案内のコピーと一緒に友の会へご送付下さい。
一部盗難の場合も同様に盗難届を出していただき、受理番号が必要になります。盗難された箇所の修理もしくは部品のお取り寄せ後、かかった修理代金をご請求下さい。
補償の対象外です。
り災証明書が必要です。火災の場合は消防署で、その他の自然災害については市町村で発行しています。
所定のお手続きのうえ、り災証明書が発行されましたら補償金請求書、会員証コピー又はオンライン入会のご案内のコピーと一緒に友の会へご送付下さい。一部損害の場合は、修理代金が分かる明細書を揃えてご郵送下さい。
なお、地震、噴火、津波による故障や損害は対象外です。
自動車保険など、他の保険で補償が受けられる場合には、友の会の修理代補償サービスはご利用いただけません。補償が受けられない場合は友の会へご請求下さい。
また、カーシートなどで外見上は故障が見られない場合でも、使用しない方が良いとメーカーが判断した際には、メーカーに「修理不能証明書」を作成いただくようご依頼下さい。修理不能証明書の発行後は、Q13をご参照下さい。
対象商品の価値は経過年数に応じて徐々に下がっていきます。
友の会入会日からの経過期間に応じたパーセントを乗じたものが、友の会で補償される金額の上限となります。(下記表をご覧下さい)。補償期間については、対象アイテムごとに異なります。
補償限度額までのお支払いとなりますので、差額はご自身の負担となります。
また、補償限度額全額のお支払いがございましたら、友の会の修理代補償サービスは終了いたします。
補償限度額の計算は購入金額を100%として計算します。
そのため修理代が購入金額より高くなり、修理代補償サービスでは全てをカバーできない場合があります。その際には自己負担が発生する場合がありますので、割引された商品にて友の会へご入会された会員様はご注意下さい。
商品が故障したり、損害を受けた日です。補償金請求書の「損害の発生日」を必ずご記入下さい。
日付の記載がない場合には、メーカー発行の修理明細書等の受付日を事故発生日とみなします。
平成28年4月よりご請求書類をリニューアルいたしました。
会員証の後ろに付属しております書式のご利用も可能ですが、修理代補償サービスのご請求に記載例や必要書類が分かりやすい「補償金請求書」をご利用下さい。ホームページからダウンロードしていただくか、郵送をご希望でしたら友の会へ直接ご連絡をお願いいたします。補償金請求書に記載いただき、その他必要書類と共に友の会へご送付下さい。
会員様の二親等までのご親族でしたら指定いただけます。
該当する続柄に○印をお付け下さい。また、婚姻による改姓等の場合には、その他欄にご記入下さい。
会員資格の譲渡はできません。
商品を他の方が所有するようになった場合でも、友の会へのご請求や会員特典をご利用できるのは入会いただいた会員様となります。
また、プレゼント用に購入する場合は、補償を受けられる方の情報でご登録下さい。
盗難の被害で補償金をお支払いした場合、すでに受け取った補償金額を友の会に払い戻して、その補償対象の所有権その他の物権を取得することができます。
つきましては、盗難品を発見されたときは、友の会までご連絡をお願いいたします。